2007-05-14 第166回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
国会議員は立ち小便しても引っ張られるよという、言葉は悪いですけれども、そういうことも将来生じてくる話なんですね。大変私はこういったものを危惧をいたして、非常に危険を感じる一人であります。 先ほど言いましたちょっと投書のポイントですね。
国会議員は立ち小便しても引っ張られるよという、言葉は悪いですけれども、そういうことも将来生じてくる話なんですね。大変私はこういったものを危惧をいたして、非常に危険を感じる一人であります。 先ほど言いましたちょっと投書のポイントですね。
それで、私は見させてもらいましたら、つり銭がないとマイナス三点とか、ちょっと汚い話ですけれども、立ち小便をしたらマイナス三点とか、もちろん乗車拒否は一発で二十点とか、こうあるんです。 だから、サービスとか安全にかかわらないものも、大阪の点数制度による減点法で、そういう直接関係ないことが減点対象になっているんです。
立ち小便もしなくなるかもしれない。そういうやはり無言の圧力というのはあるわけですよ。そういうことを期待して陪席させようとしているのか。それは脱法行為だと思いますね。そのような脱法行為をみずから金融庁がやろうとしていることに僕はちょっと驚きを隠し得ないんですけれども、もう一回、そこのところ、意思を確認したいんです。本当にそれは民法違反にならないとお考えですか。
立ち小便はしました、便所はありませんから。立ち小便をしたのが軽犯罪法と言うならば、軽犯罪法二十六号、これは、「公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」が軽犯罪法だ。だから、該当しない。どこに該当するんだと私はお聞きしている。官房長官もトイレのないところに二十四時間おったら立ち小便するんですよ。いかがですか。 こういうふうにお聞きしましょうか。
それはひどい目に遭いましたものですから、神戸市では中央区というセンターの区のところは立ち小便禁止条例をつくりまして、申しわけないけれども観光客を警察に呼び出していただくという強硬手段をとって押さえつけたことまであるのです。ところが今は、市民の協力により、企業の協力により、商店の協力によりまして共同便所のすばらしいのをつくりました。したがって、とてもきれいであります。
そうすると、警察は百年何をしておったのかと、こうなるわけでして、およそこれは問題にならぬ話ですが、まあしかし、立ち小便と同じことで、小便しておったからみんないつでも押さえるというわけでもない。やっぱりそれが問題にされる時代の環境なり背景というものと警察の行動とは無縁じゃありませんから、いままでは余り問題にしなかったのかもしれない。
あの労務者たちの立ち小便で悪臭ふんぷんなんです。へどがいっぱいあります。そういう学校の中ですけれども、数年前に先生方がよそから転勤してきて、どうしてこんなひどいんだということで、話し合って、おれたちからひとつ直していこうじゃないかということで、先生方が、私も日教組の一員でございます、しかし組合には何とも言わせません、こう言って自主的に私たちは取り組んでまいりましたと言うんです。
子供のころ、芋畑から芋を掘って食べたことはないか、隣の畑からトマト一個とって食べたことはないか、立ち小便をしたことはないか、場合によってお母さんのお財布から十円玉一個とって買い物をしたという覚えはないか、あそこに泳ぎに行ってはいけませんよと言われているのにそこへ泳ぎに行った経験はないか。いまツッパリという言葉があります。
これは好き好きだから、自由の国ですからな、立ち小便だけしなきゃ軽犯罪法にかからない。それはよろしい。 時間がありませんから、次に移ります。 八十七国会の本委員会の審議の際採択した附帯決議についての実行を質問します。 旧日赤救護看護婦について、不十分ながら慰労金という形の援護法に準ずる措置で決着がつけられておりますが、元陸海軍従軍看護婦についてはどうなっておりましょうか。
立ち小便せいというのですが、変な話ですけれどもそういう話なんです。だから私は、一反なら一反、三反なら三反に五坪なら五坪くらいの自分の小屋を建てる、そこへ機械を入れるあるいは着がえを入れる、弁当を置いておく、それくらいは認めてやればいいじゃないか、このように申し上げておるのですが、いかがですか。
現実に、法律的に、警察やあるいは地方自治体が実行可能な道は何かという現実的課題から進めなければ、立ち小便したら監獄へぶち込むという法律をつくるのは自由だ、自由だけれども、実際その法執行を担保することができないではないか、そういう感じを持つ一人でありますが、いずれにしても、このままではサラ金の被害が一向絶えないのに、サラ金規制法案は国会を通らない。
○渡部(一)委員 最後に法務省にお伺いするのですが、日本に帰化を希望される外国人に対する帰化条件といたしまして、一つは日本国内での滞在年数、二つは納税義務の遂行あるいは経済的な履歴、三番目は犯罪歴の有無が挙げられているということを聞いておりますが、現在その犯罪歴の内容は、過去にさかのぼって駐車違反、立ち小便に至るまで含むという厳しいものであります。
やはり日本人は男は立ち小便という癖があるから、それでなかなか直らないんではないかと、私の方も関東の連れ小便というなかなか行儀の悪いところですが、そういう細かいところに手が届いて、有料の施設でもいいからそういうものをしないと、国際観光地日光なんかでも恥ずかしいのではないか。たとえば華厳の滝に行ったときに、やはりひどい目に遭ったというような実例を述べております。
その他、深夜に大声を出して歩き回ったり、軒下や玄関前でやたらと立ち小便をしたり、あるいはシャッターをけっ飛ばしたり、車や婦女子にいたずらをしかけてきたりということは日常茶飯に起きている。これから冬場に入って放火が一番必配である。 こうしたことが起きても、示談成立なんていうのはいい方で、ほとんど泣き寝入りのケースが多い。
そのことと立ち小便と同じ認識になさって、しかも選挙民に向かってそういう御説明をなさるということは、これはロッキード疑獄についての御認識がどうなのかという点での、ロッキード疑獄に対する認識のほどを伺いたいということですよ。どういうふうにお考えになっているか。
○国務大臣(浦野幸男君) いや、私は記憶をいたしておりまするが、田中逮捕は立ち小便しておるようなものだと、そんな私も軽率なことは言っておりません。皆さんが小便されるとこれは違反になりますと。しかし、田中という人が逮捕されるときに、外為法の違反であれだけの前総理大臣という人が逮捕されたということについては私は疑問を持つと。
ただ、立ち小便とこれと同じだという、そういう意味のことを言ったわけじゃございません。
で、ざっくばらんに言えば立ち小便を所かまわずするんですね。たん、つばは吐く、物はほうる、投げるというこの迷惑 これのやはり金銭的な補償をはたして町村、また地区にしているのか、または補償、援助というのをどう考えているのか、これをちょっと答えてくれませんか。
○辻政府委員 ちょっと突然のあれでございますが、私の記憶によりますと、立ち小便は現在は軽犯罪法にもなかったのではないかと思います。以前は警察犯処罰令にございましたけれども、現在は、軽犯罪法からはたしか落ちておったのではないかという記憶がございます。——失礼いたしました。
○沖本委員 だいぶ以前から、五十円を手に下げて立ち小便するというような、いろいろな落とし話みたいな話があるわけですけれども、たんつばを吐く点については、社会通念では、交番の前で吐いたって何にも言われないし、警察官も、立ち小便は、暗がりでやっていると何とも言わないということでもありますし、それからたいしたことではないのだという考え方とか、これは道徳とかいろいろなものに結びついた問題ではあると思うのですけれども
○沖本委員 変わった質問をいたしますが、立ち小便はどういうことになるのですか。
法律家に聞きましたら、立ち小便の罰金も所得に比例しておるそうであります。こういう点も画一的な制度ではできないことでございまして、あまり画一的に法律できめるとできなくなります。しかし私は、大家の最高の技術が所得の少ない階層の人にも及ぶということは、絶対に皆保険下で考えていかなければいけないと思っております。
そのときに私がたいへん心配したのは、海洋汚染防止法を厳重に施行することは非常にけっこうである、また、海をきれいにするということはどうしてもわれわれ考えなくてはならない、また、海をきれいにすることは、船で働いている者にとっても大切なことだ、しかし、法律ばかりが先行して具体的に処理する施設あるいはその方法というものが立ちおくれになっていると、当時も例をあげたのですけれども、公衆便所の設備が十分でないのに立ち小便
両者譲っていただいて、積載違反とかあるいは不当に駐車して弁当を食っていたり、立ち小便したり、ながめていたりするようなものは、これは公団のほうの自体の取り締まりでも、警察権と同じような強制権を持って行使するというようなところまでは話が進んでまいっております。しかしながら、消防体制というものについては、まだそこまで自治省と話が詰まっていませんが、いま調整の途中にあるということでございます。